薬機法改正がパラダイムシフトのきっかけになる | 狭間研至コラムVol.4 PHBDesign株式会社
2019年3月に国会に提出された薬機法改正案。一度は会期切れで継続審議となり、どうなることかと気をもみましたが、無事に、衆参両院を通過し、成立しました。もともとの薬事法でもありますし、この法律がカバーする範囲は非常に大きいのですが、今回、やはり、私たちが注目したいの薬剤師や薬局のあり方についてです。
薬剤師については、必要に応じて、という枕詞がつくにしても、薬剤師に服用後のフォローを義務づけ、そこで得られた薬学的アセスメントの内容を医師や他の薬剤師にフィードバックすることを努力義務とするということが、薬剤師法25条の2の改正とともに、法律に明記されるということの意義は、極めて大きいと言えるでしょう。また、薬局開設者には、薬剤師がこういった業務に当たれるような環境を整備することを義務とすることも薬機法改正には盛り込まれていることからも、薬局の業務フローをどう変えるのかのみならず、薬局という事業モデルそのものを採算性の観点からも考え直す必要が出てくることになっていくでしょう。
折しも、2020年度調剤報酬改定の議論も終盤戦を迎えています。2015年3月の規制改革会議の公開ディスカッションに端を発した「医薬分業制度」についての見直しは、同年10月の「患者のための薬局ビジョン」としてまとめられ、そこで示された「立地から機能」「対物から対人」「バラバラから一つ」という3つの方針は、早晩、調剤報酬制度にも反映されるのではないかと考えられきました。
多少うがった見方をすれば、「立地から機能」を評価するのであれば、敷地の内外や処方箋の集中率といった立地を条件として調剤基本料を決めるのではなく、地域連携やがん・在宅などの専門性という機能によって決めていくのが筋になるのかも知れません。また、「対物から対人」へと評価の軸をシフトするのであれば、お薬を準備するまでの作業フィーである調剤料を、今回の薬機法改正にもあるように、服用後のフォロー、薬学的アセスメント、医師へのフィードバックを評価する加算や管理料にシフトするという方向性も見えてくるでしょう。さらに、「バラバラから一つ」へということは、かかりつけの推進や、医療用のみならず一般用医薬品や機能性食品なども薬剤師が一元的に把握して患者さんの健康管理に努めることや、医療のみならず、介護、予防などについても薬剤師が活動範囲を拡げていくような取り組みが求められていくのではないでしょうか。
奇しくも、先の薬局ビジョンでは、「門前からかかりつけ、そして地域へ」ということが基本的な方針として明記されています。そうなると、これからの薬局や薬剤師のあり方は、根本的に変わっていくことは予想されますが、薬剤師や薬局経営者も、セルフイメージや種々の戦略・戦術を大きく変える必要があります。まさに、パラダイムシフトへのきっかけが、この薬機法改正と言えるでしょう。
では、どうすれば良いのかということを、2020年度調剤報酬改定の概要も固まってきた12月21日に、オンラインセミナーでお話します。来年以後のあり方を考える上で、少しでも参考になるような情報を、まとめてお伝えしたいとおもいます。