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薬局開設者向けガイドラインを押さえておこう | オンラインサロン6月28日更新

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ガイドラインを守るために号令をかけるのか、何かを成し遂げたいためにガイドラインを活用するのか。

おはようございます。狭間です。
今朝の大阪は、晴れ。台風が過ぎたこともあるようです。週末は雨とか。

さて、医療は、社会を支える基本的な仕組ですし、その業務の遂行には高い専門性や倫理観が求められるために、免許はもとより、施設の基準や業務を行う際の様々な条件などが細かく定められています。
にもかかわらず、それらから逸脱した事例が、時折見られます。
少し前の話になりましたが、ハーボニーの一件もありましたし、薬歴未記載の問題もありました。さらには、処方箋の付け替え問題、社員への要処方せん薬の不適切な販売など、にわかには信じがたいものもあります。
また、薬局ではありませんが、例のジェネリック医薬品メーカーの問題も、一言で言えば、ガバナンスの問題です。
ガバナンスが大切になってくる、とは、弁護士の赤羽根秀宜先生が、以前から何度も強調されていることです。例えば、0402通知に則って業務を行うと、社長や幹部は決めたとしても、現場では、少しなぁなぁになってしまって、不適切な運用がなされてしまう可能性が出てきます。
また、社長の不適切な指示を現場で意見具申できずに、もしくは、意見具申を行っても採用されずに、ずっと続いていて、結果的に問題を引き起こしたという事件もありますよね。
医学の進歩によって、新しい医薬品が開発され、その適切な運用に注意が必要になることも増えましたし、薬機法の改正によって服用後のフォローなどの従来には規定されていなかった業務が増えたり、はたまた、在宅やオンライン服薬指導など従来にはなかった現場が出てきたりしている現状のなかで、薬局開設者向けのガイドラインが6月25日に発表されました。
私なりに、ポイントをまとめましたので、参考にしていただきたいと思います。

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